再就職手当の計算方法|支給率・残日数・計算例
再就職手当の計算方法は、基本手当日額に支給残日数と支給率を掛けて考えます。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%が目安です。ただし、これは金額を出すための式であり、受給資格や就職条件を自動的に確定するものではありません。
先に結論:再就職手当の計算式
基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率
支給率は、残日数の割合に応じて60%または70%で確認します。
- 基本手当日額:雇用保険受給資格者証などに記載された1日あたりの基本手当額
- 支給残日数:就職日の前日時点で残っている基本手当の所定給付日数
- 支給率:残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%
目次
再就職手当の計算式と3つの入力値
再就職手当の支給額を概算するときは、給与の月額ではなく、雇用保険の基本手当日額を使います。次に、就職した時点であと何日分の基本手当が残っていたかを確認し、所定給付日数に対する割合から支給率を決めます。
| 確認する値 | 意味 | 確認先・注意点 |
|---|---|---|
| 基本手当日額 | 1日分の失業等給付の金額 | 受給資格者証などの記載額。月給をそのまま入れない |
| 支給残日数 | 就職日の前日時点で残る日数 | 受給資格者証、認定日、就職日を照合する |
| 支給率 | 60%または70% | 所定給付日数に対する残日数の割合で判定する |
たとえば、基本手当日額が6,000円、支給残日数が60日、支給率が70%なら、6,000円×60日×70%=252,000円です。実際の申請では、就職先や雇用保険の加入状況など、金額の式とは別の受給条件も確認されます。
60%・70%の支給率を残日数から判定
支給率は「何日残っているか」だけでなく、所定給付日数に対して何割残っているかで変わります。まず、所定給付日数に3分の2または3分の1を掛け、就職日の前日時点の支給残日数と比べます。
| 残日数の目安 | 支給率 | 計算時の見方 |
|---|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% | 早い時期の就職に該当するか、就職日の前日時点で確認 |
| 所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満 | 60% | 70%の基準には届かなくても、60%の基準を確認 |
| 所定給付日数の3分の1未満 | 要件確認 | この式だけで受給できると判断せず、管轄ハローワークへ確認 |
端数が出るときは、自己流で切り上げず、受給資格者証やハローワークから示された支給残日数を使ってください。就職日と認定日の関係によって、手元のカレンダーから数えた日数と制度上の残日数が一致しないことがあります。
90日給付の具体例で再就職手当を計算
ここでは比較しやすいように、所定給付日数90日、基本手当日額6,000円として計算します。下表は式の理解用の例で、個別の受給可否や正式な支給額を保証するものではありません。
| 支給残日数 | 割合 | 支給率 | 計算例 | 概算額 |
|---|---|---|---|---|
| 60日 | 60/90=約66.7% | 70% | 6,000×60×0.7 | 252,000円 |
| 40日 | 40/90=約44.4% | 60% | 6,000×40×0.6 | 144,000円 |
| 20日 | 20/90=約22.2% | 要件確認 | 単純に60%を掛けない | 個別確認 |
180日・270日の場合も同じ考え方
所定給付日数が180日や270日に変わっても、式の形は変わりません。180日の3分の2は120日、3分の1は60日です。270日の場合は180日と90日がそれぞれの目安になります。自分の所定給付日数にこの割合を掛け、就職日の前日時点の残日数と比べてください。
2026年8月以降の基本手当日額上限
再就職手当の計算で使う基本手当日額には、年齢区分に応じた上限があります。2026年8月1日から2027年7月31日までの期間について、ハローワークの案内では次の上限額が示されています。
| 年齢区分 | 再就職手当の算定に用いる基本手当日額の上限 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 60歳未満 | 6,745円 | 2026年8月1日〜2027年7月31日 |
| 60歳以上65歳未満 | 5,454円 | 2026年8月1日〜2027年7月31日 |
計算結果と実際の支給額が違う理由
式に数字を入れて出した金額は、あくまで制度上の算定イメージです。実際の支給には、次のような条件確認が加わるため、計算サイトの結果と通知額が一致しないことがあります。
- 受給資格決定後の待期期間を満了しているか
- 就職先で雇用保険の被保険者となる働き方か
- 1年を超えて引き続き雇用される見込みがあるか
- 過去の就職や退職、給付受給歴が支給要件に影響しないか
- 申請書の事業主証明や提出期限に問題がないか
特に、給与の月額や求人票の年収から直接再就職手当を計算するものではありません。まず受給資格者証の基本手当日額と所定給付日数を確認し、正式な対象条件は管轄ハローワークに照合してください。
申請前に確認すること
- 基本手当日額を確認:給与の手取り額ではなく、受給資格者証の記載を使います。
- 所定給付日数を確認:90日・120日・180日など、本人の受給資格に記載された日数を使います。
- 支給残日数を確認:就職日の前日時点の残日数を認定内容と照合します。
- 支給率を判定:3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%の基準を見ます。
- 公式条件を照合:計算額だけで申請可否を決めず、勤務先の雇用保険加入や申請期限を確認します。
数字をすぐ試したい場合は、当サイトの再就職手当計算シミュレーターを使えます。シミュレーターの結果も概算として扱い、申請書類や支給決定通知と照らし合わせてください。
再就職手当の計算方法に関するよくある質問
再就職手当は、基本手当日額に何を掛けますか?
基本手当日額に支給残日数と支給率を掛けます。支給率は、所定給付日数に対する残日数の割合を確認して60%または70%を使います。
残日数が3分の2以上なら必ず70%ですか?
70%の算定基準に当たる可能性がありますが、残日数だけで受給資格が確定するわけではありません。待期、就職先の雇用保険、雇用見込み、過去の受給歴などの条件も確認が必要です。
再就職手当はいくらもらえますか?
基本手当日額、支給残日数、支給率によって変わります。たとえば基本手当日額6,000円、残日数60日、70%なら252,000円が式による概算です。上限額や個別の支給条件もあるため、正式な金額は通知を確認します。
計算した金額と実際の振込額が違うときは?
入力した日額・残日数・支給率、就職日の扱い、申請書の記載、審査結果を確認します。支給決定通知が届いている場合は通知の内訳を優先し、疑問があれば管轄ハローワークへ問い合わせてください。支給時期の流れは再就職手当はいつもらえるかの解説も参照できます。
再就職手当の計算方法だけで受給できるか判断できますか?
判断できません。計算式は金額の目安を出すためのもので、支給要件の審査を代替しません。申請期限や必要書類も含め、公式案内と管轄窓口で確認してください。
まとめ:まず残日数の割合を判定する
再就職手当の計算方法は、基本手当日額×支給残日数×支給率が基本です。最初に所定給付日数に対する残日数の割合を計算し、3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%の基準を確認します。その後、上限額と受給条件を公式資料で照合してください。
参考にした公的資料
- ハローワークインターネットサービス:就職促進給付:再就職手当の支給要件、計算式、支給率、上限額の確認先
- 厚生労働省:雇用保険制度の最新資料を確認するための公式サイト